滋賀県風俗環境浄化協会について
風俗環境浄化活動シンボルマーク
それに伴い、風営適正化法第39条第2項第5号に基づき、滋賀県公安委員会からの委託事業として
- 県内の風俗営業管理者に対し、3年に1回風俗営業管理者の役割等について講習(法定講習会)を実施しています。
この講習は、風営適正化法第24条第6項、第7項に基づくもので、風俗営業の管理者は受講の義務を負うものです。 - さらに、風俗営業関係調査業務として、風俗営業許可申請や構造設備の変更承認申請があった時、申請された場所や設備が風営適正化法に沿ったものであるか現場に赴き実地調査等を行っています。
滋賀県風俗環境浄化協会は、委託事業の他に、
- 風俗環境に関する苦情相談
- 風俗環境の健全化をめざしての広報啓発活動
- 青少年健全育成を支援する活動、特に「少年指導委員」の活動支援